戦後最悪の傲岸不遜な文部科学大臣はいったい誰か?

戦後最悪の傲岸不遜な文部科学大臣はいったい誰か?と問われれば、間違いなく今回の衆院選東京11区候補者である現職文部科学大臣下村博文氏であると断言できる。

なぜなら、持てる大臣の権限を発揮して理不尽な決定を下し続けているからだ。

特に看過できないのは、学校教育法139条を見事に悪用している点だ。

学校教育法第139条

第139条 文部科学大臣がした大学又は専門学校の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをする事ができない。

学校教育法

 

この法律の条項を観ていただければわかるが「大学の設置認可に対する文部科学大臣の決定に対する不服申し立てを認めない」とするとてつもない内容になっている。

現行日本国憲法の中では当然の事ながら主権在民の大原則があるにもかかわらず、前述139条は不服申し立ての請求権を一切与えていないというのである。

つまり文部科学大臣が理不尽で不当な決定を下すことを認めているようなものである。

これは基本的人権を無視した悪法というしかない。

 

そして見事にその文部科学大臣が持つ裁量権を行使して、この度、幸福の科学大学を最終段階で不認可にしたことは周知の事実である。

さ らには、不服申し立てを認めないばかりか、大学関係者の行った異議申し立てを却下し、「5年間ペナルティを与えるが、弁明の機会は与える」とまで言ってい る。さらには続々と報道されているが、大学の母体である宗教法人へ圧力をかけたことも明るみにでて、憲法で保障されるべき国民の「学問の自由」ばかりか 「信教の自由」さえ認めないとんでもない許認可大臣ということになる。なんと不遜な人物であろうか。

間違っても文部科学大臣の職責は、気に入らなければ「首を切れ!」と感情的に部下に命令したり、「火あぶりにする前に弁明の機会を与える」中世の冷酷な王様の決定ではないのである。

これは「申請されている三大学を認可しません」と突如言い出し、最終的に認可せざるを得なかった旧民主党政権下の田中眞紀子文部科学大臣以上の確信犯的な暴挙と言える。

このような人物が12月2日公示日を迎える衆院選東京11区から再び立候補している事実は現時点で多くの人が知るべき事実であろうし、今後も徹底的に連続追及されてもいたしかたないであろう。